著作権、肖像権などについて
当店では
①著作権(主にイラスト、デザイン、写真)
②商標権(主にロゴ・マークなどで登録されているもの)
③肖像権(主に人物を特定する写真や、イラストなど)
の侵害に抵触する恐れのある内容につきましては、作製をお断りしています。
①著作権とは
美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利のことで、「著作権」は、著作権法という法律で保護されていて、「著作物」は著作者の承諾なしに第三者が使用することはできません。
- アニメやコミック、雑誌などからの引用
- 漫画、アニメ、ブランドなどのキャラクター(似せて描いた絵なども含む)
- 映画ポスターなどに似せた絵や画像
- CDジャケットなどのデザイン
いずれもご注文者が「自身の作品である」「著作者及び著作権者から許諾を得ている」という場合は、その旨をお伝えいただき、許諾書などをご提示いただければ、作製が可能でございます。
②商標権
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)のことで、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
- ロゴマーク
- ネーミング
個人名で、企業のロゴ、企業名、マスコットキャラクターなどを使用したご注文につきましては、お受けすることができません。 法人様で、デザインと法人名が一致する場合にはお受けいたします。企業などからの依頼で、ロゴなどを使用したデザインで発注されるデザイナー様や代理店の方は、発注書などの依頼が確認できるものをご提示いただきましたら作製が可能でございます。
③肖像権・パブリシティ権
肖像権は、自分の肖像を勝手に撮影されたり、絵に描かれたり、加工・公開などの使用をされない、という権利です。
- 有名人の写真(撮影者との記念写真なども含む)
- イラストなど
有名人でなくても、ご本人の許可なく写真は使用することができません。ご依頼の場合は、ご本人の許可を得られているものとさせていただきます。
『個人利用なら著作権侵害にならない』のではないのですか?
著作権法第30条には「著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下、私的使用)を目的とするときは、使用する者が複製することができる」と書かれていますので、一般的に『個人使用なら大丈夫」という認識として広まっています。
これはあくまで『使用する者が複製することができる』ということが条件で、家庭などで自分でコピー機などを使って作製することはできますが、業者が対価を受け取り作製する場合は、著作権侵害に当たる恐れがありますので、作製させていただくことができません。
パロディやオマージュなら大丈夫ですか?
日本の著作権法ではパロディも原作の翻案とみなされ、著作権者の許可なしに作製することは違法となりますので、内容によりましては、作製をお断りすることもあります。